用語・Q&A

用語集

みなし浄化槽

し尿(トイレ)のみを処理する単独処理浄化槽のこと。平成13年に原則新設ができなくなったタイプです。し尿のみならず生活排水全てを処理する合併処理浄化槽への転換が努力義務とされます。

ブロワー

浄化槽内に空気を送り込む装置。ブロワーから送られる空気の力で、好気性微生物が汚水を分解。浄化槽の正常な機能を保つことに欠かせない言わば心臓部です。ブロワーが故障しこの微生物が死滅してしまうと、浄化槽としての機能が失われてしまいます。浄化槽ブロワーには、2コ口タイプやタイマー制御、風量が異なるものなど様々な種類があります。例えば住宅地に設置する場合は、静音性に優れたブロワーを選ぶ必要があります。浄化槽ブロワーを選ぶ際には、浄化槽の種類や処理方式、使用人数、設置場所などを考慮して、適切なブロワーを選ぶことが大切です。

汚泥

微生物によって分解されなかった汚れが浄化槽の底にある沈殿物のこと。放置すると悪臭や水質汚濁の原因となります。そのため、年に1回以上清掃によって定期的に除去する必要があります。

スカム

汚水中に浮遊する汚泥や油脂などの固形物が集まったもの。汚泥と同じく放置すると悪臭や水質汚濁の原因となります。そのため、年に1回以上清掃によって定期的に除去する必要があります。

衛生害虫

チョウバエ、コバエ、ミズアブ、ゴキブリなどがあります。これらは、浄化槽の汚水や汚泥に産卵し、成虫になると家の中に侵入して繁殖し、食中毒や感染症を引き起こす可能性があります。特に夏場は衛生害虫が発生しやすいため、保守点検にて殺虫剤を取り付けることを推奨しています。

残留塩素

消毒効果を表す指標の1つのこと。放流水の大腸菌類をその都度測定することが難しいため、最終処理工程にて残留塩素が検出されるよう保守点検にて消毒薬の補充、適正な位置に薬筒を設置することが大切になります。

透視度

処理水の透明度を示すもの。一般的に透明な水は濁った水より水質が良好と考えられるため透視度の値が高いほど良いです。合併処理浄化槽では20度以上、みなし浄化槽では7度以上が求められます。

pH(ピーエイチ・ペーハー)

水素イオン指数(Potential Hydrogen)のこと。処理水の酸性度を表したもの。浄化槽法に基づく処理水の水質基準では、pHの範囲は5.8~8.6とされています。pHは0~14の数字で表され、7が中性、それより小さいほど酸性、大きいほどアルカリ性です。浄化槽のpHは、微生物が汚水を分解する上で重要な指標です。

BOD

(Biochemical Oxygen Demand)のこと。水質の汚濁を示す指標の1つです。水中の有機物が5日間・一定温度(20℃)で、微生物が酸化分解するときに消費される酸素量を表します。浄化槽法では、一般的な合併処理浄化槽の放流水のBODは20mg/L以下、みなし浄化槽の放流水はBODが90mg/L以下と定められています。

SV30

活性汚泥沈殿率(Sludge Volume)を30分静置した後の汚泥沈殿の割合を%で表したもの。例えば、1Lメスシリンダーの半分に活性汚泥が沈んだ場合は50%となります。みなし浄化槽においては概ね60%に達したときが清掃時期の目安とされます。

SS

水中を浮遊している1μmから2mmまでの浮遊物質(Suspended Solid)あるいは懸濁物質、濁りの原因物質のこと。検水の残留物の重さを計り、この値が高いほど水の濁りが高いことになります。BODとともに除去対象項目として重要です。

DO

溶存酸素量(Disslved Oxygen)のこと。処理工程において酸素が十分かつ均等に送られていることが重要です。浄化槽では1.0mg/L以上、みなし浄化槽では0.3mg/L以上が求められます。

Q&A

浄化槽の点検はやらないとダメ?

はい。浄化槽を所有する者には浄化槽法で定められている3つの義務があります。その1つが保守点検です。浄化槽と付属設備の点検を定期的に行うことにより浄化槽の機能が保たれます。微生物が汚水を浄化する仕組みですが、故障や異常があると、浄化槽が正常に機能しなくなる可能性があります。保守点検は、浄化槽が正常に機能し、水質汚染を防止するために非常に重要です浄化槽の保守点検は、市町村の許可を受けた浄化槽保守点検業者に依頼してください。弊社は許可を受けた浄化槽保守点検業者でございます。お問合せはこちら

3つの義務?他2つはなに?

はい。3つの義務とは、① 保守点検、② 清掃、 ③ 法定検査です。清掃は、浄化槽の処理能力を保つため汚泥やスカムが溜まらないようにするためのものです。浄化槽の清掃は、年に1回以上行う必要があります。近年の浄化槽はコンパクトなタイプがあり、定期的に清掃を行わないと別の処理工程に汚泥やスカムが流出し、適切な処理ができなくなる可能性があります。槽自体の容量が小さいみなし浄化槽の全ばっ気方式においては、6ヶ月ごとの清掃が推奨されています。

点検用紙をもらったけどどうすればいい?

ご自身にて点検用紙は3年間保管することが浄化槽法により義務付けられております。法定検査の1つに書類検査がございますので失くさないよう保管をお願いいたします。尚、弊社では点検カードの原本を保管しておりますので失くした場合はご用意しますのでお問い合わせください。お問合せはこちら

法定検査の紙が届いたけどどうすればいいの?

浄化槽を所有している者は①保守点検、②清掃、③法定検査の3つの管理義務がございます。弊社では設置後3〜5ヶ月以内に行う7条検査、毎年1回行う11条検査の代理手続きを承りますので、お気軽にご連絡くださいませ。

近所の方は浄化槽なのに点検もなにもしていないと言っている。なんでうちだけやらないといけないの?

お客様は正しいことをしております。保守点検をしないと、浄化槽が正常に機能しなくなり、適切な処理がされず汚水のまま河川などへ放流されます。見えない所のため、浄化槽が破損していることに気づかず漏水などの被害が発生している場合もございます。ブロワーなどの設備が故障している場合もあり、未処理のまま放置すると環境汚染に繋がります。令和4年11月より埼玉県では点検、清掃後に県への報告が義務化されました。

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